第00845号 不動産貸付の所得区分とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道
2017年06月9日号
VOL.845

皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(9月10日)まであと93日!

■本日の問題

借地権を設定し、その対価として得た権利金の額が土地の価額の1/2を超えた場合、得た所得の区分は譲渡所得となる。

■○か×か?



○正しい

■解説

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利(借地権、地上権など)、船舶又は航空機の貸し付けによる所得のことを指します。

不動産所得の特徴として

(1)資産性の所得
(2)勤労の対価性は含まれていない

という2点が重要になります。

ちなみに不動産を売却した販売した場合による所得は、不動産所得ではなく事業所得となります。

不動産の仲介、斡旋も同様です。

つまり、不動産所得は『貸付』が原則ということです。

ただし、借地権や地役権の設定によって、権利金等を取得した場合には、実質的には土地の一部分の譲渡対価とするのが相当と考えられています。

そのため、一定のものは不動産所得の区分からは外し、譲渡所得として課税することになっています。

借地権は別個の権利として取引の対象にされている事例が多く、借地権の設定=土地の譲渡に近いものがあるため、譲渡所得に区分されます。

■出題範囲
タックスプランニング

FP合格最前線

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バックナンバー
https://www.go4fp.com/backnumber/

編集者:yama

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