第00854号 所有権と第三者との関係につて 一日一問FP合格への道 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2018年4月16日号
VOL.854
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(5月27日)まであと42日!
■本日の問題
不動産の売買成立において、買主が第三者に対抗して所有権を主張するためには売買契約書の作成が必要となる。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
今回の問題は民法の問題となります。
不動産の所有権を第三者に対抗して主張するためには、所有権移転の登記が必要となります。
そのため、売買契約書があったとしても第三者が登記を行っていれば自らの所有権を主張することはできません。
不動産においては登記をしているかしていないかがとても重要なものになります。
もちろん、Cさんが善意か悪意(※)など様々な事情により所有者の判定は変動します。
今回は第三者が善意ということにして、以下に例題を記します。
例えば、AがBから土地を購入し代金を支払いました。
しかし、土地の引渡しと所有権移転の登記申請が行われる前に、Bは善意の第三者Cにも土地を売り代金を受け取りました。
この場合、Aは第三者Cに所有権を主張することができるでしょうか?
土地は一つしかありません。
仲良く半分にしましょうなどと言えるものでもありません。
このような場合のとき、AとCのどちらに所有権があるといえるのか?ということが問題になっているわけです。
この問題の答えとしては、Aが所有権移転の登記を行っているかどうかが鍵となります。
Aが所有権移転の登記を行っていればその土地はAのもの。
Cば先に行っていればCのものとなります。
つまり、土地は所有権移転の登記を先に行ったほうの所有物となるわけです。
先に売買契約を結んでいたのはAですが、Cが先に登記をしてしまったらその土地はCの所有物となるわけです。
Cが悪意のある第三者であれAのものとなります。
※善意⇒法律用語としての善意は、ある事実について「知らない」という意味で用いられる。
※悪意⇒ある事実について知っているということを示す。
https://www.go4fp.com/backnumber/00854/
■出題範囲
不動産
FP合格最前線
バックナンバー
https://www.go4fp.com/backnumber/
編集者:yama
最近のコメント