第00855号 単純承認・限定承認の違い 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2018年5月14日号
VOL.855
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(5月27日)まであと13日!
■本日の問題
相続人は、自己のために相続の開始があることを知ったときから6ヶ月以内に、単純もしくは限定承認をしなくてはならない。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
承認は相続開始を知ったときより、3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出る必要があります。
よって6ヶ月以内という部分が誤りということになります。
3ヶ月を過ぎると、単純承認したものとされてしまいますので注意が必要です。
単純承認とは被相続人の全てを相続するというものです。
言い換えれば、被相続人のプラス財産とマイナス財産を無制限に相続するというものです。
多額の借金があれば、相続人が自腹をきって払わなければなりません。
つまり、残された不動産や金銭はもとろん、借金までも相続の対象となるということです。
これに対し、限定承認とは、被相続人のプラス財産の範囲内で、マイナス財産を相続するというものです。
いわば、条件付の相続といえるものです。
つまり、多額の借金があった場合でも限定相続しておけば、相続財産のプラス財産の範囲内で支払えばいいので相続人が自腹をきることはしなくていいということです。
また、限定承認は相続人が複数人いた場合、全員が意思を共有し、相続人全員で限定承認しなければいけません。
各相続人が、単独ではすることはできません。
相続の権利者全員の合意が無いと限定承認は出来ないということです。
ちなみに、相続の放棄の届出も同様の期間です。
https://www.go4fp.com/backnumber/00855/
■出題範囲
相続・事業承継
FP合格最前線
バックナンバー
https://www.go4fp.com/backnumber/
編集者:yama
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