第00853号 所得税の非課税枠について 一日一問FP合格への道 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道
2018年3月12日号
VOL.853

皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(5月27日)まであと76日!

■本日の問題

公社債の譲渡による所得は非課税所得であり、所得税は課税されない。

■答えは?



○正しい

■解説

所得税は原則として、「個人が受ける利益」を課税の対象としています。

しかし、公社債の譲渡による売却益は非課税となります。

法人からの贈与により取得する金品は一時所得として課税され、定期積金の給付補填金などは雑所得して課税されます。

公社債とは、資金調達をしようとする国や地方公共団体、企業などが多数の投資家から資金を借入れる際に発行する、「借用証書」のようなものです。

発行体は、元本と利息を返済することを約束しています。国債と地方債や社債といった債券の総称ということです。

https://www.go4fp.com/backnumber/00853/

■出題範囲
タックスプランニング

FP合格最前線

ファイナンシャルプランナー資格試験の攻略情報

バックナンバー
https://www.go4fp.com/backnumber/

編集者:yama

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