第00861号-贈与税の配偶者控除について 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道
2018年11月12日号
VOL.861

皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(1月27日)まであと76日!

■本日の問題

配偶者から居住用不動産を贈与された場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、婚姻期間が20年以上なければならない。

■答えは?



○正しい

■解説

問題文の通りです。

「贈与税の配偶者控除」とは、一定の要件を満たせば贈与税の課税価格から基礎控除の他に『2000万円』控除できるというものです。

ちなみに贈与税の基礎控除額『110万円』となります。

「贈与税の配偶者控除」の適用を受けるための一定の要件を以下にまとめます。

(1)居住用不動産または、居住用不動産の建築資金を取得するための金銭の贈与であること。
(2)婚姻期間が20年以上であること。
(3)贈与された(又は取得した)翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること。
(4)贈与税の申告をすること。

以上の4つが「贈与税の配偶者控除」の適用を受けるために必要な要件で全てを満たす必要があります。

居住用不動産、またはその建築資金でなければなりません。

ですが、同じ配偶者から贈与を受けた財産において、過去にもこの特例の適用を受けている場合は適用できません。

また、居住用不動産の価額が2000万円未満で、控除できない金額がある場合に、他の財産から控除しようとも控除できません。

その居住用財産の価額が限度ということになります。

■出題範囲
不動産

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バックナンバー
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編集者:yama

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