第00873号-遺産に係る基礎控除について 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2019年12月23日号
VOL.873
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(1月26日)まであと34日!
■本日の問題
被相続人Aが死亡した。Aには配偶者と子供(実子)が2人、養子が2人いる。(特別養子ではない)
この場合における遺産に係る基礎控除の額は9,000万円となる。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
平成25年税制改正によって、平成27年1月1日以降の相続税が大幅に増税されました。
改正前の基礎控除額は 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数でしたが、改正後(平成27年以降)は3,000万円+600万円×法定相続人の数となっています。
問題は改正前の基礎控除額となります。
「遺産に係る基礎控除額」は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』の式で求めることができます。
今回の問題の場合、法定相続人の数は、配偶者+子供2人+養子1人の計4人となります。
よって『3,000万円+600万円×4人』となり5,400万円という基礎控除額を求めることができます。
遺産に係る基礎控除額を求めるにあたり、養子の扱いが重要となります。
養子(普通養子)を法定相続人として数える場合、
(a)実子がいる場合、養子の数は1人まで。
(b)実子がいない場合、養子の数は2人まで。
となります。
また、特別養子がいる場合、特別養子は実子とみなして法定相続人の数に加えます。
更に、法定相続人の数では、相続の放棄があった場合には、その相続の放棄がなかったとみなし、法定相続人の数に数えます。
この点は見落としがちなので注意しましょう。
最後に普通養子と特別養子について説明を加えておきます。
▼普通養子
⇒養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のこと。
▽特別養子
⇒養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のこと。
■出題範囲
相続事業承継
編集者:yama
最近のコメント