第00877号-青色申告承認申請書の提出期限とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2020年7月13日号
VOL.877
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(9月13日)まであと74日!
■本日の問題
1月16日以降に新規事業を開始した個人がその年文の所得税につき青色申告を行う場合、青色申告承認申請書をその業務を開始した日から2ヶ月以内に所轄税務署長に提出しなければならない。
■答えは?
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○正しい
■解説
問題文の通りです。
1月16日以降に新規事業を開始した個人がその年文の所得税につき青色申告を行う場合、青色申告承認申請書をその業務を開始した日から2ヶ月以内に所轄税務署長に提出しなければなりません。
それ以外の青色申告の申請を行う方は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
提出期限を過ぎてしまった場合は、その年度は青色申告事業者として承認されず、控除額がない白色申告事業者として事業を行わなければなりません。
青色申告とは、納税者に正確な申告を行わせるため、記帳の習慣の確立を目的とした制度で、さまざまな特典を受けることができます。
そして、青色申告の対象所得は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3種類です。
青色申告の承認を受けるための要件は以下の3点となります。
(1)「不動産所得」「事業所得」「山林所得」がある者。
(2)青色申告承認申請書を提出していること。
(3)日々の取引を記帳し、その帳簿を保存していること。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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