第00878号-専任媒介契約とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2020年8月10日号
VOL.878
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(9月13日)まであと34日!
■本日の問題
不動産取引における専任媒介契約では、他の業者への依頼は出来ないが、自己発見取引は可能である。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
問題文の通りです。
「専任媒介契約」とは、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式の契約です。
それ以外の会社と契約した場合は違約金が発生します。
次に自己発見取引ですが、これは売主自身が買主を探し、直接契約を行うことです。
専任媒介契約においてはこの自己発見取引は可能です。
しかし、売主が買い手を見つけて契約する場合は、媒介契約の履行のために要した費用を支払う必要があります。
次に、専任媒介契約では宅建業者に「依頼者への報告義務」と「指定流通機構(レインズ)への登録義務」が発生します。
まず依頼者への告知義務ですが、これは買主が現れたかどうかなどの現状を依頼者へ報告する義務のことです。
ここで大事なのが、この告知は書面によって行わなければならないということです。
そして、この告知は専任媒介契約では2週間に1回以上と回数も決まっています。
次に、「指定流通機構(レインズ)への登録義務」ですが、これは登録までに期限があり、専任媒介契約の場合は契約後からの期間は7日以内となります。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
最近のコメント