第00864号-給与所得者の確定申告について 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2019年02月18日号
VOL.864
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(5月26日)まであと97日!
■本日の問題
年間の給与収入が1,500万円の給与所得者が、給与所得の他に原稿料による所得が25万円ある場合、確定申告書を提出しなければならない。
■答えは?
↓
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○正しい
■解説
年間の給与所得の合計が『2000万円』を超える場合、又は、給与所得以外の所得の合計が『20万円』を超える場合のどちらか一方でもあてはまるのであれば給与所得者でも確定申告を自分で行わなければなりません。
問題の場合、給与収入の面では2,000万円以内ですので確定申告は必要ありませんが、給与所得以外の収入である原稿料が20万円を超えてしまっています。
よって確定申告をしなければならない条件に当てはまっているということです。
通常ですと、会社員などの給与所得者は年末調整が行われるので確定申告をする必要がありません。
全ての給与所得者が所得税を計算し、申告・納付することは不可能に近いということで年末調整で簡略化を図っているわけです。
しかし、年間の給与所得の合計が『2000万円』を超える場合や、給与所得及び退職所得以外の所得があり、その合計が『20万円』を超える場合は確定申告をしなければなりません。
また、この『給与所得以外の所得』には原稿料以外にも様々なものがあり、講演料収入、アパート等の不動産の賃貸収入、養老保険の満期金、株や不動産の売却益、配当金、クイズの賞金など多岐に渡ります。
(a)年間の給与所得の合計が『2000万円』を超える場合。
(b)給与所得及び退職所得以外の所得がありその合計が『20万円』を超える場合。
この2点がこの問題のキーワードなのでしっかりと覚えておきましょう。
■出題範囲
タックスプランニング
FP合格最前線
バックナンバー
http://www.go4fp.com/backnumber/
編集者:yama
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