第00865号-一般定期借地権とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2019年3月18日号
VOL.865
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(5月26日)まであと69日!
■本日の問題
一般定期借地権とは、存続期間50年以上で設定される借地権で、借地権上の用途に関する制限が無く、期間満了により契約は更新することなく終了するものであり、契約は公正証書によるものでなければならない。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
「一般定期借地権」とは、借地権の存続期間を50年以上に設定し、契約期間終了後に、借地権が消滅する借地契約です。
長期に渡る契約となるため、基本的には公正証書による契約が基本となりますが、必ずしも公正証書である必要はありません。
一般定期借地権では、地主は土地を借地人に貸すことで、毎月の地代収入を得られます。
契約更新や期間延長がなく、契約期間終了後には土地が更地になって戻ってきます。
一般定期借地権のメリットとして、契約更新や期間延長がないため、50年以上経過後は土地が更地となって必ず戻ることがメリットとなります。
一般定期借地権の契約中は安定した地代収入が得られ、地代の更新も可能です。
50年の間に増額した固定資産税や物価の上昇分を補うことが出来ます。
また、保証金を金融資産や事業用に使用しても課税されることはありません。
無利息の預かり保証金を相続税の納税資金に充てられることも大きな魅力です。
相続税の節税効果もあります。
■出題範囲
不動産
FP合格最前線
バックナンバー
http://www.go4fp.com/backnumber/
編集者:yama
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