第00866号-贈与税の申告期間とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道
2019年4月15日号
VOL.866

皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(5月26日)まであと41日!

■本日の問題

贈与税の申告期間の期限は、原則として贈与を受けた年の次の年の2月1日~3月15日までである。

■答えは?



○正しい

■解説

問題の通りです。

贈与税の申告期間は贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までとなっています。

ちなみに確定申告の申告は2月16日~3月15日となっています。

混同させないようにしてください。

贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。

これを超えたときは、税務署に申告して納税しなければなりません。

納税方法は、金銭で一括納入が原則となっており、物納制度は導入されていません(※相続税に関しては物納も可能)

前述しましたが、贈与税の申告書の提出期限は原則として贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までです。

しかし、贈与税を一度に支払うことができない場合、贈与税を分割納付する延納という手段があります。

延納の条件を以下にまとめます。

(a)金銭で一括して納付することができない正当な理由があること。
(b)贈与税が10万円を超えているとき。
(c)3月15日までの申告期限を守り、税務署長の許可を得ること。
(d)担保を提供すること。(ただし、延納期間が3年以内でなおかつ、納税額が50万円未満のときは担保の提供は不要です。)
(e)延納期間は最長5年で、この期間中に贈与税を全て納付すること。

この5つです。

■出題範囲
タックスプランニング

FP合格最前線

ファイナンシャルプランナー資格試験の攻略情報

バックナンバー
http://www.go4fp.com/backnumber/

編集者:yama

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