第00867号-遺族基礎年金の受給要件 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道
2019年5月20日号
VOL.867

皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(5月26日)まであと6日!

■本日の問題

国民年金において、被保険者が死亡した場合、遺族基礎年金を受給するための原則的な保険料納付期間は、保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間全体の1/3以上であることが要件とされる。

■答えは?



×誤り

■解説

遺族基礎年金を受給するための原則的な保険料納付期間は、保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間全体の【2/3以上】あることが要件とされています。

問題では1/3となっています。この部分が誤りとなります。

遺族基礎年金の受給要件はいくつかあるので以下にそれをまとめます。

(1)被保険者であること。
(2)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満の者。
(3)老齢基礎年金の受給権者。
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者。

となります。

また、「遺族基礎年金」とは、国民年金に加入している人が死亡した場合、その死亡した人によって生計を維持されていた『子のある遺族』または『子』に支給される年金のことを指します。

そして、この場合の『子』とは「18歳に達する日以後、最初の3/31までにある未婚の『子』」の事を指します。
※障害等級1級もしくは2級に該当するときは20歳

また、遺族基礎年金をはじめとした遺族給付は国民年金の場合と厚生年金の場合とに分かれます。

国民年金の場合は(a)遺族基礎年金(b)死亡一時金(c)寡婦年金の3種類。

厚生年金の場合は(d)遺族厚生年金(e)中高齢寡婦加算の2種類です。

■出題範囲
ライフプランニングと資金計画

FP合格最前線

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バックナンバー
http://www.go4fp.com/backnumber/

編集者:yama

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