第00882号-医療費控除 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道
2020年12月28日号
VOL.882

皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(1月24日)まであと30日!

■本日の問題

所得税における医療費控除は生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合も控除の対象となるが、この時の親族は、合計所得が38万円以下でなければならない。

■答えは?



×誤り

■解説

1月1日から12月31日までの1年間に、生計をひとつとする家族全員の医療費が一定金額を超えた場合に受けることができる制度が医療費控除です。

医療費控除の適用要件に生計を一にする親族に関する所得制限はありません。

よって合計所得が38万円以下でなければならないとしている問題は誤りとなります。

所得税における医療費控除の額はその年の総所得金額等の5%、もしくは10万円のいずれか少ないほうの金額を控除した金額となります。

所得控除のうち、災害や社会政策上の要請により、所得から差し引くものを物的控除と呼びます。

その物的控除中の一つがこの医療費控除です。

医療費控除とは、納税者本人や本人と生計を一にする親族のために、その年に実際に支払った医療費のうちの一定金額から保険や給付金等で補填される金額を除き、その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等5%の金額、それ以外の人は10万円を所得から差し引くことが出来るという制度です。

医療費控除の要件として

(1)納税者が、納税者本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

の上記2点が挙げられます。

以下に医療費控除の対象行為と、不対象行為を挙げておきます

「医療費控除」対象行為

(a)診察、治療などの診察費用、入院費用
(b)健康診断、人間ドッグ(※重大な異常が発見され、引き続き治療を受けることになった場合)
(c)通院、入院のための交通費(※原則公共交通機関のみ)
(d)治療、療養のための薬代
(e)歯の治療

「医療費控除」対象外行為

(f)美容整形のための費用
(g)矯正用メガネ、コンタクトレンズの代金
(h)健康増進、病気予防のための費用
(i)健康診断、人間ドッグ(※特に異常が無い場合)

以上です。

また、医療費控除の最高額は『200万円』となっており、きちんと確定申告を受けなければ医療費控除を受けることはできません。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:yama

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