第00023号 所得税の総合課税と分離課税 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.23

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。

■本日の問題

所得税について。
所得税は分離課税を原則としていますが、ある一定の所得に関しては他の所得と統合して税額を計算するものがある。

■答えは?



×誤り

■解説

所得税は総合課税が原則です。ですが、ある一定の所得に関しては他の所得と分離して税額を計算する分離課税のものがあります。

総合課税とは?

総合課税とは、個人がその年の1月1日~12月31日の1年間に得た、所得に対して課税される税金のことです。

日本では「超過累進税率」の方式を採用しています。この超過累進税率においては所得が増加すれば税額も増加する仕組みとなっています。

つまり納税者がその支払能力に応じて公平に税を負担する仕組みになっているということです。

また、総合課税の対象となる所得ですが『事業所得、不動産所得、配当所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地建物の譲渡所得』があります。

分離課税とは?

次に分離課税です。分離課税問題文に記載されているように総合課税の対象になる所得とは別に計算され、課税される所得のことを指します。

分離課税には『利子所得、山林所得、退職所得、土地建物以外の譲渡所得』などがあります。

例えば、あなたが仕事を定年で無事に終えれば退職金が貰えますね?これが退職所得となり総合課税とは別に分離課税の対象となるのです。

また、銀行にお金を預けると僅かながら利子が加算されますが、この利子が利子所得となり分離課税されています。

税率ですが、総合課税に比べると低めに抑えられています

■出題範囲
タックスプライニング

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