第00893号-絵画の損益通算 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2021年12月13日号
VOL.893
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(1月23日)まであと41日!
■本日の問題
1隻25万円のレジャーボートやヨットを売却した場合の譲渡損失は損益通算の対象となる。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
✕誤り
■解説
原則として、「通常の生活に必要でないとされる資産」には損益通算の対象とはなりません。
レジャーボートやヨットは「通常の生活に必要でないとされる資産」とみなされるため、売却した場合の譲渡損失は損益通算の対象外です。
この「通常の生活に必要でないとされる資産」とは、レジャーボートやヨット、競走馬、時価30万円を越える絵画、骨董品、貴金属と定義されています。
ちなみに、ゴルフ会員権は損益通算の対象となります。
損益通算とは、複数の所得がある場合において、赤字になってしまっている所得を他の黒字の所得と相殺する計算方法です。
片方の所得で大きな利益が出ているのにもう一方は赤字だった場合、損益通算ができないと税金上不利になります。
この不利益を解消するために、利益と損失を相殺することで税金の計算を有利にする仕組みが損益通算です。
また、損益通算ができる所得税は4種類に限定されています。
それは「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4種類です。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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