第00894号-不動産の譲渡所得の税率 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2022年1月10日号
VOL.894
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(1月23日)まであと13日!
■本日の問題
不動産の譲渡所得において、短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下のものを指す。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
問題の通りです。
不動産を売却したことによって生じる所得のことを譲渡所得といいます。
土地や建物を譲渡した際の利益は他の所得と分離して所得税と住民税が課税される分離課税となります。
譲渡所得がマイナスになった場合は課税されません。
以下に短期、長期譲渡所得についてまとめます。
▽短期譲渡所得
所有期間=譲渡した年の1月1日時点で5年以下。
税率=39%→所得税30%+住民税9%
※2013年から2037年まではこの税率に加え、復興特別所得税2.1%も加わります。
▼長期譲渡所得
所有期間=所有期間=譲渡した年の1月1日時点で5年超。
税率=20%→所得税15%+住民税5%
※2013年から2037年まではこの税率に加え、復興特別所得税2.1%も加わります。
となります。
税率の部分に関しては、所得税と住民税がどのような割合で構成されているのか、というところまできちんと覚えるようにして下さい。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
最近のコメント