第00899号-配偶者特別控除 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2022年6月13日号
VOL.899
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(9月11日)まであと90日!
■本日の問題
納税者のその年の合計所得金額が2,000万円を超える場合は配偶者特別控除の適用をうけることができない。
■答えは?
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○正しい
■解説
所得税において、「配偶者特別控除」では、最高『38万円』が所得控除されます。
※納税者本人の年収が900万円以下の場合
そして、配偶者の所得が増加するにつれ、その控除額は低くなります。
(※配偶者控除は38万円で固定)
この「配偶者特別控除」の要件は以下の6つです。
(1)納税者本人と生計を同じくする配偶者であること。
(2)内縁関係の人は対象外で、法律上、正式の配偶者であること
(3)青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていない、また、白色申告者の事業専従者でないこと。
(4)年間の所得金額が38万円超~133万円未満であること。
(5)他の人の扶養親族でないこと。(納税者以外の扶養親族でないこと)
(6)納税者の年間所得が1,000万円以下であること。
(7)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
(8)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
(9)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
となります。
以上の9点です。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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