第00904号-金融商品販売法とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2022年11月14日号
VOL.904
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月22日)まであと69日!
■本日の問題
金融商品販売法の対象となる金融商品には、預貯金、信託商品、保険、有価証券、金融先物・デリバティブ取引のほか、国内商品先物取引も含まれる。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
金融商品取引法とは、証券市場における有価証券の発行、売買その他の取引などに関する法律です。
金融商品の販売や勧誘のルールを定め、利便性を高め、さらに透明性や公平性を確保するための情報公開について定め、インサイダー取引、相場操縦、開示書類の虚偽記載などの不正行為を規制しています。
違反をすると違反した内容によって刑事罰、行政処分、課徴金が課されることになります。
刑事罰では最高で懲役10年の判決がくだされることもあり、非常に重い罪となります。
ここからは問題に対する解説ですが、金融先物は金融商品販売法の対象ですが国内商品先物は対象外です。
よって、「誤り」が正解となります。
ただ、海外の商品先物は金融商品販売法の対象となりますので混同しないように注意しましょう。
金融先物とは、金利先物、株価指数先物、外国為替証拠金取引(FX)などを総称した呼び方です。
商品先物(コモディティ)は小麦やオイル、金やプラチナなどの実物資産の先物取引を指します。
国内の商品先物は金融商品販売法ではなく、商品先物取引法によって規制されています。
その他の対象外となるものとしてはゴルフ会員権、金地金などが代表的なものとなります。
■出題範囲
金融資産運用
編集者:yama
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