第00913号-区分所有法とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2023年8月11日号
VOL.913
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月10日)まであと31日!
■本日の問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は区分所有者および議決権の3/4以上の多数による集会の決議による必要がある。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
問題の通りです。
分譲マンションのように構造上区分され、独立して住居や店舗、事務所などの用途に供することができる数個の部分から構成されている建物のことを区分所有建物といいます。
そんな区分所有建物の権利関係について定めた法律が「区分所有法」です。
区分所有法の規定では以下の基準が満たされれば有効な決議となります。
●建て替え・取り壊し=5分の4以上
●規約の変更=4分の3以上
●共有部分の変更=4分の3以上
●管理法人の設立=4分の3以上
●一般的事項=過半数以上
■出題範囲
不動産
編集者:yama
最近のコメント