第00928号-生命保険の死亡保険金の税制とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2024年11月11日号
VOL.928
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月26日)まであと76日!
■本日の問題
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者も夫、死亡保険金受取人が妻である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
■答えは?
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○正しい
■解説
問題のとおりです。
生命保険契約において、契約者・被保険者が本人、死亡保険金受取人が配偶者である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となります。
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組み合わせによって税金の種類が異なります。
以下の3パターンがあるので混同しないように注意してください。
・相続税の場合 = 契約者(A)・被保険者(A)・受取人(B)
契約者と被保険者が同じで受取人が異なる場合は相続税の課税対象となります。
・所得税の場合 = 契約者(A)・被保険者(B)・受取人(A)
契約者と受取人が同じ場合、所得税の課税対象となります。
・贈与税の場合 = 契約者(A)・被保険者(B)・受取人(C)
契約者、被保険者、受取人が全て異なる場合贈与税の課税対象となります。
■出題範囲
リスク管理
編集者:yama
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