第00846号 農地法第4条の農地転用について 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道 2017年06月30日号 VOL.846 皆さんおはようございます! 今日もFP試験に向けて勉強しましょう! 次のFP試験(9月10日)まであと72日! ■本日の問題 農地を一時的に駐車場に形質変化をさせ使用し、再び農地に戻して返却する場合、農地法第4条第1項を受ける必要はない。 ■○か×か? ↓ ↓ ↓ ↓ ×誤り ■解説 農地法第4条の目的は「転用」です。 農地は耕作の目的に供される土地を指しますので、駐車場に変更するということは土地の転用にあたります。 一時的な形質変化だとしても転用にあたるので、原則として都道府県知事の許可を得なければなりません。 しかし、例外があります。 (a)転用する目的の農地の面積が4haを超える場合 (b)農地が市街化区域内にある場合です。 農地法第4条の許可権者は原則都道府県知事となっていますが、(a)の場合には農林水産大臣の許可へ... »