第00882号-医療費控除 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道 2020年12月28日号 VOL.882 皆さんおはようございます! 今日もFP試験に向けて勉強しましょう! 次のFP試験(1月24日)まであと30日! ■本日の問題 所得税における医療費控除は生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合も控除の対象となるが、この時の親族は、合計所得が38万円以下でなければならない。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ×誤り ■解説 1月1日から12月31日までの1年間に、生計をひとつとする家族全員の医療費が一定金額を超えた場合に受けることができる制度が医療費控除です。 医療費控除の適用要件に生計を一にする親族に関する所得制限はありません。 よって合計所得が38万円以下でなければならないとしている問題は誤りとなります。 所得税における医療費控除の額はその年の総所得金額等の5%、もしくは10万円のいずれか少ないほうの金額を控除した金額となり... »