第00865号-一般定期借地権とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道 2019年3月18日号 VOL.865 皆さんおはようございます! 今日もFP試験に向けて勉強しましょう! 次のFP試験(5月26日)まであと69日! ■本日の問題 一般定期借地権とは、存続期間50年以上で設定される借地権で、借地権上の用途に関する制限が無く、期間満了により契約は更新することなく終了するものであり、契約は公正証書によるものでなければならない。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ×誤り ■解説 「一般定期借地権」とは、借地権の存続期間を50年以上に設定し、契約期間終了後に、借地権が消滅する借地契約です。 長期に渡る契約となるため、基本的には公正証書による契約が基本となりますが、必ずしも公正証書である必要はありません。 一般定期借地権では、地主は土地を借地人に貸すことで、毎月の地代収入を得られます。 契約更新や期間延長がなく、契約期間終了後には土地が更地になっ... »