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第00941号-所得税の医療費控除とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2025年12月15日号 VOL.941 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 所得税の医療費控除について、その年分の総所得金額等が200万円未満である納税者の場合、医療費控除額は「支払った医療費の総額(保険金等で補填される金額を除く)」から「10万円」を差し引いて計算する。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ✕誤り ■解説 医療費控除で差し引く金額(足切り額)は、原則として「10万円」ですが、総所得金額等が200万円未満の人の場合は、「総所得金額等の5%」となります。 つまり、「10万円」と「総所得金額等の5%」のいずれか少ない方を差し引くことになります。 医療費控除では、支払った医療費から一定額を差し引いた部分が控除の対象となります。 この「一定額」は、すべての人が10万円というわけではありません。 総所得金額等が200万... »

第00940号-株式の譲渡益と課税方式とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2025年11月17日号 VOL.940 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 株式の売買によって得られた譲渡益は、申告分離課税の対象となる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 株式を売買して得た利益、いわゆる「譲渡益」は、税法上では「譲渡所得」の一種として扱われます。 譲渡益とは、株式を購入した価格に手数料などの費用を加えた取得費を差し引いたうえで、売却によって実際に得た利益のことをいいます。 たとえば、100万円で株式を購入し、120万円で売却、手数料が1万円であった場合、譲渡益は120万円−(100万円+1万円)=19万円となります。 この株式の譲渡益には、「申告分離課税」という課税方式が適用されます。 申告分離課税とは、給与所得や事業所得などのほかの所得とは分けて税金を計算し、一定... »

第00939号-生命保険の責任開始期とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2025年10月13日号 VOL.939 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 生命保険において「責任開始期」とは、申込書提出日・第1回保険料払込日・告知または診査完了日のいずれか遅い時点をいう。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 生命保険における「責任開始期」とは、保険会社が保険契約上の責任を負い始める時点を指します。 責任開始期は、次の3つの条件のうち 最も遅い日とされています。 ・保険契約の申込日 ・告知または診査の完了日 ・第1回保険料の払込日 保険契約は、保険会社がリスクを引き受ける代わりに、契約者が保険料を支払うことで成り立ちます。 したがって、 ・契約の申込(意志表示) ・被保険者の健康状態等の告知・診査(リスク評価) ・保険料の払い込み(対価の提供) の3要素がすべて揃って... »

第00938号-高額療養費の合算とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2025年9月15日号 VOL.938 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 公的医療保険の「高額療養費」は、同一世帯で複数人が同一月に上限超過した場合の合算(世帯合算)ができる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)では、1か月(暦月)に支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えたときに、その超過分が払い戻される制度が「高額療養費制度」です。 自己負担限度額は、年齢・所得水準によって区分が異なります。 同一世帯で同じ医療保険に加入している人が複数いる場合、各自の自己負担が21,000円以上であれば、それを合算して判定することができます。 つまり「一人ひとりでは限度額に届かないけれど、合計すれば限度額を超える」というときに救済される仕組みです。 ... »

第00937号-遺留分侵害額請求権とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2025年8月11日号 VOL.937 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 遺留分を有する法定相続人が、被相続人の死亡および遺留分の侵害を知った日から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、その権利は時効により消滅する。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 遺留分とは、一定の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められている、最低限の相続分です。 被相続人の遺言や生前贈与で全ての財産を他人に渡すなどされた場合でも、この権利は守られます。 ●遺留分侵害額請求とは 2019年7月の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」は廃止され、現在は「遺留分侵害額請求権」が認められています。 この請求は、原則として金銭で支払われる権利です。 相続財産そのものを取り戻すのではなく、「侵害された金額分」... »

第00936号-NISA口座の損益通算とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2025年7月14日号 VOL.936 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 NISA口座内で生じた株の譲渡損失の金額は、特定口座内の株式の譲渡益の金額と損益通算することはできない。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 株式の譲渡所得の金額は、一般口座・特定口座で生じた所得と損失を通算して計算することとなっていますが、NISA口座に入れた株式の譲渡損失はなかったものとされます。 よって、一般口座・特定口座で生じた配当益や譲渡益と損益通算することはできません。 NISA口座では配当金や譲渡益が非課税になるメリットはありますが、損を出してしまった場合でも損益通算ができないというデメリットがあります。 証券会社で開設できる口座において、特定口座は証券会社が取引の損益を計算して年間取引報告書を作成し... »

第00935号-NISA口座とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2025年6月16日号 VOL.935 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 特定口座を開設している金融機関に、NISA口座を開設した場合、特定口座内の株式投資信託をNISA口座に移管することはできない。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 証券会社で開設できる口座において、特定口座は証券会社が取引の損益を計算して年間取引報告書を作成してくれるタイプの口座です。 作成時に源泉徴収のあり・なしも選択することができます。 一方、NISA口座は一定の受入額まで譲渡益や配当益が非課税となる国が主導となり導入された新しい制度の口座です。 NISA口座で購入した上場株式や投資信託等を特定口座にうつすことは可能ですが、その逆はできないこととなっています。 ■出題範囲 金融資産運用 編集者:yama »

第00934号-自動車損害賠償責任保険とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2025年5月12日号 VOL.934 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)において、他人の自動車や建物などの財物を破損し、法律上の損害賠償責任を負担することになってしまった際に被る損害は、自賠責保険の補償対象となる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ✕誤り ■解説 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は対人賠償に限定された保険です。 事故を起こして、相手をケガさせたときに、最低限の補償をするための保険で、自分が事故を起こしてしまい、相手がケガをしたり、亡くなったりした場合に、その人への治療費や慰謝料を補償します。 任意保険とは違い、自動車やバイクを運転する人が絶対に入らないといけない強制保険となります。 また、自賠責保険の補償には以下のような上限があります。 ・死亡:最大3,000万円... »

第00933号-老齢基礎年金の繰下げ受給とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2025年4月14日号 VOL.933 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 老齢基礎年金を繰下げ受給する場合、繰下げによる加算額を算出するときの増額率は最大42%となる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ✕誤り ■解説 老齢基礎年金は原則として受給開始年齢は65歳となっていますが、申請により繰上げ受給や繰下げ受給ができるようになります。 この申請を行うと65歳到達月から前後させた月数に応じて、一生涯にわたり年金額が所定の割合で増減額されます。 なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。 ■繰上げ受給の場合 繰上げ受給とは、年金受給を60歳~64歳から開始するように受給を早めることです。 「繰上げた月数×0.4%」の割合で年金額が減額されます。 ※1962年4月1日以前生まれの人は0.... »

第00932号-死因贈与とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2025年3月10日号 VOL.932 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除いて贈与税の課税対象となる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ✕誤り ■解説 死因贈与とは、「贈与者が亡くなった場合に事前に取り決めていた財産を受贈者に贈与する」という内容の契約行為のことです。 死因贈与に対し、贈与者が生きている間に財産を渡すことを生前贈与といいます。 前述の通り、死因贈与は贈与者の死亡が効力発生の条件となる贈与契約です。 形式上は贈与という契約ではありますが、実態は相続と同じとみなされるため、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。 ■出題範囲 相続・事業承継 編集者:yama »