第00845号 不動産貸付の所得区分とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道 2017年06月9日号 VOL.845 皆さんおはようございます! 今日もFP試験に向けて勉強しましょう! 次のFP試験(9月10日)まであと93日! ■本日の問題 借地権を設定し、その対価として得た権利金の額が土地の価額の1/2を超えた場合、得た所得の区分は譲渡所得となる。 ■○か×か? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利(借地権、地上権など)、船舶又は航空機の貸し付けによる所得のことを指します。 不動産所得の特徴として (1)資産性の所得 (2)勤労の対価性は含まれていない という2点が重要になります。 ちなみに不動産を売却した販売した場合による所得は、不動産所得ではなく事業所得となります。 不動産の仲介、斡旋も同様です。 つまり、不動産所得は『貸付』が原則ということです。 ただし、借地権や地役権の設定によって、権利... »