第00946号-非上場株式の配当と確定申告不要制度とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道 2026年5月18日号 VOL.946 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 個人が受け取った非上場株式の配当は、金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ✕誤り ■解説 個人が受け取った非上場株式の配当は、金額に関係なく確定申告不要制度を利用できるわけではありません。 非上場株式の配当で確定申告不要制度を利用できるのは、「1回に受け取る配当金額」が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下の場合に限られます。 そのため、「金額の多寡にかかわらず選択できる」という問題文は誤りです。 配当金には、受け取る時点であらかじめ税金が差し引かれています。 上場株式の配当では、所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されます。 たとえば... »