第00938号-高額療養費の合算とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道 2025年9月15日号 VOL.938 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 公的医療保険の「高額療養費」は、同一世帯で複数人が同一月に上限超過した場合の合算(世帯合算)ができる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)では、1か月(暦月)に支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えたときに、その超過分が払い戻される制度が「高額療養費制度」です。 自己負担限度額は、年齢・所得水準によって区分が異なります。 同一世帯で同じ医療保険に加入している人が複数いる場合、各自の自己負担が21,000円以上であれば、それを合算して判定することができます。 つまり「一人ひとりでは限度額に届かないけれど、合計すれば限度額を超える」というときに救済される仕組みです。 ... »