第00887号-不動産所得とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道 2021年5月17日号 VOL.887 皆さんおはようございます! 今日もFP試験に向けて勉強しましょう! 次のFP試験(5月23日)まであと6日! ■本日の問題 建物等の所有を目的とする借地権の設定を目的とした土地の貸付を行って得た権利金の総額が土地の価額の1/2を超えた場合、その所得は不動産所得に分類される。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ×誤り ■解説 建物等の所有を目的とする借地権の設定を目的とし土地の貸付を行って得た権利金の総額が土地の価額の1/2を超えた場合、その所得は不動産所得ではなく、譲渡所得に分類されます。 権利金収入は、通常は不動産所得となるのですが、この場合は例外ということです。 「不動産所得」とは、不動産、不動産の上に存する権利(借地権、地上権など)、船舶又は航空機の貸付による所得のことを指します。 その特徴として(1)資産性の所得 (2)勤労... »