第00918号-不動産所得とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道 2024年1月15日号 VOL.918 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(1月28日)まであと13日! ■本日の問題 所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ×誤り ■解説 土地・建物等の不動産の貸付、アパート・マンションの賃貸料などは、「不動産所得」に分類されます。 ※「事業的規模」とは、賃貸アパートやマンションであればおおむね10部屋以上、貸家であればおおむね5棟以上が基準となります。(事業的規模でも事業所得となるわけではありません。) 【不動産収入になるもの】 ・不動産(土地、建物など)の貸付けによる家賃収入 ・名義書換料、承諾料、更新料、頭金など ・敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの ・敷金や保証金などのうち、返還を要しな... »