第00893号-絵画の損益通算 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道 2021年12月13日号 VOL.893 皆さんおはようございます! 今日もFP試験に向けて勉強しましょう! 次のFP試験(1月23日)まであと41日! ■本日の問題 1隻25万円のレジャーボートやヨットを売却した場合の譲渡損失は損益通算の対象となる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ✕誤り ■解説 原則として、「通常の生活に必要でないとされる資産」には損益通算の対象とはなりません。 レジャーボートやヨットは「通常の生活に必要でないとされる資産」とみなされるため、売却した場合の譲渡損失は損益通算の対象外です。 この「通常の生活に必要でないとされる資産」とは、レジャーボートやヨット、競走馬、時価30万円を越える絵画、骨董品、貴金属と定義されています。 ちなみに、ゴルフ会員権は損益通算の対象となります。 損益通算とは、複数の所得がある場合において、赤字になってしまっている所... »
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